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遺産相続放棄のハンコ代について
遺産相続放棄のハンコ代について昨年12月に2年間寝たきりの父(72歳)が亡くなり相続が問題になっています 一人につき下回った場合、骨肉の争い
この残高は相続放棄する場合、使わないがよいでしょうか?又、その残高はどのようになるでしょうか?借金を知る前と後では違うようにも思われますがいかがでしょうか?②相続放棄の場合、家族、親戚に支払い義務をなくす為には何親等まで放棄しなければいけないでしょうか?母の姉妹等などにもお願いしないといけないでしょうか?よろしくお願いいたします ①民法940条によれば「相続の放棄をしたは、その放棄によって相続人となったが始めるができるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない
姉2人に書いてもらい、そのときいくらかの現金を渡すと聞いておりますがその方法と金額は(相場的に)どの位なでしょうか 相続が発生した段階で、三ヶ月以内にすれば良いだけです
祖父が亡くなり、遺産相続の話になりました よくありますよ~